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国境を超えたオンラインサービスと日本の消費税

こんにちは。所長の永岡玲子です。
会計処理の中でも特に気を使うことが多いのが消費税ですよね。

今一つピンとこない人はこれを見て下さい。

取引を会計ソフトに入力・登録する時。
こういう項目、ありますよね。

消費税の大原則は「日本国内の取引」についてのみ、日本の消費税はかかると
いうこと
です。(消費税法30条より)
だから、仮に海外への支払いがあればこんな感じになります。(例)

ただ、あなどれないのが最近の「オンライン取引の増加」です。

Zoomで海外企業と打ち合わせ。国境を超えたオンライン取引。
こういう時に「日本国内で行われたかどうか」をどう判定したら良いのやら。

実は最近、そういう質問を受けることが増えてきました。
よって今回は物のやり取りといった目に見える取引ではなく、
「国境を越えたサービスのやり取り」についての消費税について
きちんと整理しておきたいと思います。

少し文章が長くなりますが、そもそもが「ややこしい話」をなるべく分かりやすく
お届けするので、どうしてもこうなります。すみません。

くどいようですが、 消費税の大原則は「日本国内の取引」についてのみ、日本の消費税はかかると
いうこと
です 。物のやりとりなら「その物そのものがやり取りされた場所」でOK。
では、「形の見えないサービス」がやり取りされるときは?
 ↓  ↓   ↓

【原則】サービスを提供する側が日本に居れば「日本国内取引」として消費税がかかる
【例外】一定のオンラインサービスについては、サービスを受ける側が日本に居れば「日本国内取引」として消費税がかかる

正直、この「例外」っていうのがあるから…
国境を超えたオンラインサービスの消費税判定をする時に身構えてしまうんですよね。

だって「一定のオンラインサービス」が例外ルールと言っているので。

オンライン使ってればなんでも「受け取り側が基準」だから「消費税込みで」
というわけではないから要注意なんです。


ちょっと強引ではありますが、まずは「伝わらないと意味がない」と思うので
一番「迷いやすい」点を開設してみました!


【最大の疑問;そもそも何がオンラインサービスなのか】

これは考えるの面倒なんですが、避けて通れません。
消費税法 第4条第3項 (課税の対象) を普段の話し言葉に直して一緒に見てみましょう。
(原文確認したい人はこちら
 ↓  ↓   ↓

ケース3だけ特殊な感じですよね。
「サービスを受ける者の住所」が判断基準とはっきり書かれています。

そしてこの「電気通信回線を利用するサービス」の意味。

要はそれ自体がネット・オンライン上でないと提供されないようなサービスなら
相手が海外企業だろうが日本企業だろうが関係なくこういう判断になります。

自分が(お金払う側が)日本にいる → 料金は消費税込
自分は海外にいる → 料金は消費税含まれてない(つまりかかってない)

で、ネット・オンラインでないと提供されないようなサービスとは?

実はこれ、かなり具体的に列挙されてます。
法律の表現がかなり古臭いですが、すみません、ここはそのまま引用させて下さい。

ここで注目。
「結果の通知」とか「付随して行われるサービス」は 「サービスを受ける者の住所」が日本なら
日本の消費税かかるという例外判定にならないよということが言われてます。

このテーマで、実は少し前に業界専門誌でも取り上げられてました。

ただ単に専門家に何らかのテーマで調べてもらった結果の報告をオンライン会議で受け取るだけ。
それ自体は「継続的な」コンサルティングではないし、ネット・オンライン会議システムは「ツール」として使われただけなだから、そのコンサルタントに払った料金が日本の消費税込みなのかどうかは「原則ルール」で判断してということのようです。

  ↓  ↓   ↓

【原則】サービスを提供する側が日本に居れば「日本国内取引」として消費税がかかる(←こっち)
【例外】一定のオンラインサービスについては、サービスを受ける側が日本に居れば「日本国内取引」として消費税がかかる

ようやく、オンラインありきのサービスそのものなのかどうか…という判断がクリアできた!
…と思ったら、次はいろんな悩みにぶち当たります。( ;∀;)

そもそも自分の場合、取引相手は海外になるの?日本なの?
よく「リバースチャージ」って聞くけど要はどういうことよ?
日本と海外、行ったり来たりしている人はどうなるの?

こういう時、必ず消費税法そのものの条文、法律そのものの原理原則を念頭に置かないと
必ずさまよいます。

そして、私たち税理士は「解説するだけ」が目的ではなくって、
「解説して理解してもらう」のが目的なので本当に難しい。

なのですみませんが「わが社の場合はどうなるの?」を文章にするのは本当に長くなるので
また機会を改めて動画(当事務所のYouTubeチャンネル)で“プロでも何でもない普通の人”に
わかってもらえるような解説をお届けしようかと思います。

今日は文章ばかりになってしまってすみません。ではこれにて。






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