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贈与「110万円の非課税枠」廃止の噂

皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。

元気なうちに、動けるうちに。
不動産の名義を変えておいた方がいいかも!
預金の一部は子供や孫に贈与すべき?

前々から多かった、そういうご相談。
最近2~3年は特に増えています。
【参考】相続サポート専用ページ
http://reiko-n-souzoku.jp/fee.html

このように、110万円以内で子や孫に
資産を少しずつ移す。

「110万円以内なら贈与税なし」ルール。
これが無くなるのではという噂があるようです。
噂の根拠は…こちら。


令和3年の税制改正大綱。
(上記は自民党HPです)

ここにこういうファイルがあります。
この18ページに注目。

暦年課税制度の「暦年」とは?
1月から12月の期間のことです。

暦年課税制度とは?
1~12月の期間で贈与税を考える。
その期間で110万までなら税金なし。
そういう制度のことです。

ここで改めて先ほどの図。



110万円以内なら税金は無し。
今の暦年課税制度というルールだとこれです。

それを「見直す」と政府が公式見解を出したので
皆さん、ええ~って驚かれたのかも。

でもね、そもそもの話。
どう見直すのか?」
「いつから変わるのか?」
ということすら決まっていません!

そしてよ~くこの政府発表を読むと…。
資産の世代間移転を促進する
というのが目的のようです。

なので、ルール変更があるとしたら
名義を移すタイミングは税金に影響しない
という仕組みになる(はず)。

※実際にそう書いてますよ。

次の税制改正大綱は今月半ばの発表のはず。
引き続き、注目していきましょう。
(今はそれしか申し上げられません。)


【番外編】
 ※ここから先は不動産(土地や建物)の話。
  興味のある方だけお読みください。

最近増えてきているのがこういうお話です。

元気なうちに、しっかりしているうちに。
そう思って不動産の名義変更を実行!

上の図の「お子様世代のセリフ」に注目です。

お子様、不動産をタダでもらえましたよね。
もらった = 贈与。
だから今のルールでは贈与税がかかります。
(※110万円を超える不動産価値にかかります)

そして実は「今のうちに」の生前贈与ではなく、
「亡くなった後」の相続税の方が安い場合が多いです。

よって、 元気なうちに名義変更!というのは、
自分の死後に色々ややこしくならないように。
認知症になった時に子供が苦労しないように。

どちらかというと、そういった
「手続面のメリット」狙いかなと思っています。

ただ、相続対策って、ご家族の数だけ正解があって
そもそも完璧な節税ができても、それでかえって
ご家族がもめてしまうなら意味がないですよね。
【参考;当事務所の相続税パンフレットより】

最後までお読みいただき、ありがとうございます。


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