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電子マネー売上、その独特な注意点

こういうことが出来るようになって、会計処理はすっかり
楽になりましたね。(^^♪

ただ、私が常々申し上げておりますように、
「それ、結果は合ってるの?」
ということはきちんとチェックしておく必要があります。

クラウド会計で自動取り込みしているから安心できるというのは
次の2つの情報がちゃんと取り込まれているかがポイントになります。
↓ ↓ ↓

(1)電子マネーで「お会計された」という情報
(2)電子マネーの売上が「銀行口座に入金された」という情報

この(1)、(2)の両方の情報を丸ごと会計ソフトに
自動取り込みしている(同期処理している)場合は、
ほぼ正確に「電子マネー売り上げ」が帳簿に記録されている
言えます。

なぜなら、こういうことが起こるからです。

(1)電子マネーで「お会計された」という情報
→ 売上が発生したという情報が登録される


(2)電子マネーの売上が「銀行口座に入金された」という情報
 → 上記(1)の売上代金が回収されたという情報が登録される。

これ、税務署が定めた正しい売上の処理ルールにぴったり当てはまってます!
ちゃんと売り上げが発生ベースで登録されていますから。

ただし、すべての電子マネーでこの(1)と(2)の両方が自動的に
データ連携できるわけではないので注意が必要です。
※例えばPaypayなどは会計ソフトに店頭での使用日や使用時ごとの金額といった
「売り上げ発生情報」まではデータ
連動していません。(2022年9月現在)


つまり、本来なら

(1)電子マネーで「お会計された」という情報
(2)電子マネーの売上が「銀行口座に入金された」という情報

この2つの情報を会計ソフトに入力しないといけないのですが、
例えばPayPayの場合だと、

(2)電子マネーの売上が「銀行口座に入金された」という情報


この1つの情報しか、会計ソフトには自動で登録がされないのです。

では、どうしたらよいのでしょうか。
実務的には、その「入金記録」などから情報を拾っている方が多いようです。

電子マネーは事業者側で手数料が引かれていることがほとんどですので、
* 手数料が差し引かれる前の売上金額
* 手数料の金額


この2つの情報が会計ソフトで登録されるようにしないといけません。

↓  ↓  ↓

面倒かと思いますが、宜しくお願い致します。

そして、特に月をまたぐ、年度をまたぐ売上については
発生した時点で“売上”にするのもお忘れなく。<(_ _)>

※このブログの内容を動画で見たい人はこちら(3分)
https://www.youtube.com/watch?v=Hg7V4ZcOg1o