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コロナ関連支援としての「月次支援金」について

皆様こんにちは。税理士の永岡玲子です。

コロナ関連の経済支援策として、4月28日に更新されていた
経済産業省の情報をお知らせします。

summary.pdf (meti.go.jp)

 

要は、今度の支援金は「月ごとに」もらえるようです。

 

但し、緊急事態宣言の影響を受けたということを証明する
必要があると書いてあります。

 

これ以上の詳細は経済産業省のページなどをご覧下さい。
以下、当事務所としての対応方針を改めてお知らせします。

↓ ↓ ↓

【ケース1;当事務所と毎月の顧問契約をさせて頂いているお客様】
 … 別途の相談料金は頂戴しておりません。

 

【ケースその2;当事務所と月額顧問契約はないが決算業務のみお引き受けしているお客様】
 … 単発の有料相談料として税込8,000円を頂戴しております。

 

【ケースその3;上記1、2以外の場合】

 

1)資料がもれなく揃っており、確認に手間がかからない場合
… 単発の有料相談料として税込8,000円を頂戴しております。

 

2)資料が多い・資料に漏れや抜けが多く確認に手間がかかるなどの場合
… この場合は申し訳ありませんが、上記1)より多い相談料となります。
上限としては税込3万円です。

↑ ↑ ↑

基本的に、一時支援金と同じです。
宜しくお願い致します。