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確定申告書を間違えたまま提出したら

皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。
すっかり暖かくなり、桜も散り始めましたね。

 

さて、法人(株式会社、合同会社)の方も、
個人事業主の方も。そして普通のサラリーマンの方も。

 

税務署への申告書って提出したら最後、
やり直しできないの?

 

そういう誤解をされている方が意外とおられます。

 

それ、違います!

 

 

法律で決められた提出締め切りから数えて
5年以内なら、正しい内容で訂正書類を税務署に出せます。

 

問題は、その時使う「用紙」の種類がケースごとに
違うということ。

 

【本来の申告書締め切りよりも前に訂正版を出すとき】

 

こういう時は、まだ締め切り前なので
単純に「最初に使った申告書と同じ用紙」を使って
正しい内容でもう一度、税務署に提出すればOK。

 

 

【申告書の提出期限を過ぎてから訂正版を出すとき】

 

この場合は修正申告書という用紙を使うか、又は
更正の請求書という用紙を使うかのどっちかになります。

 

内容を訂正すると税金の追加払いになるなら…修正申告書

 

内容を訂正すると税金が戻ってくるなら…更正の請求書

 

 

修正申告書は、いつもの確定申告書用紙とそっくりな感じの
用紙ですが、更正の請求書というのは全く違う感じの用紙です。
↓  ↓  ↓

【法人税の場合】

 

【個人の所得税の場合】

 

 

どちらも同じ用紙・フォームにしてくれたら、
もっと楽なんですけどね…。

 

いずれにしても、税務署への申告っていうのは
一定期間内なら内容の訂正が可能ですよ、ということを
言いたかったんです。(^^♪

 

合ってるのか間違っているのかなんて、分からない!

 

そういう人は、私たちのような税理士にぜひ、
お尋ねください。

 

では、本日はこれにて。