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消費税のしくみが変わるのは2019年、そして2023年です。

皆さんこんにちは。税理士の永岡玲子です。

 

消費税率が2019年10月1日から10%になり、食料品などの一部の品物は
8%のままになる。

 

この点については皆さん、よくご存じだと思います。

 

ただ、その後にやって来るもう一つの変化については意外と知られていないのでは
ないかと思うのですが…いがかでしょうか?
↓  ↓  ↓

 

<2023年10月1日~>

 

2023年なんてまだ先のことですが、残念ながらこれは既定路線のようです。

 

上記の図について詳しくお話する前に、そもそも、消費税がどういう税金なのかを
少しお話してみましょう。
まずは私のブログでもたびたび登場させた、この図。

 

この「経費を払うときに一緒に払った消費税」であると言えるためには、
領収書や請求書をもらってそれを5年間保管しないといけないことに
なっています。(これは昔からのルールです。)

↓  ↓  ↓

 

 

これ自体はそんなに難しいルールでもありませんよね。

 

ですが、2019年10月1日からはこのルールに「第一の変化」
現れることをお忘れなく。

↓  ↓  ↓

 

<2019年10月1日~2023年9月30日のルール>

 

 

なので、特に食料品関連のものを販売する会社(個人事業主もです)は
領収書や請求書を上記のような新しいものにしないといけないのです。

 

そして「第二の変化」はこちら。

↓  ↓  ↓

 

 

個人的にはこれ、小規模事業主にとっては正直つらいのではないかと思います。

 

例えばある会社が仕事で使う備品を買って、そのレシートを下さいと
売り手にお願いしたとしましょう。

 

<例>

 

これだとAさんの方が有利ですよね

 

<2023年10月1日~>

 

だけどBさんの場合…どう思われますか?

 

<2023年10月1日~>

 

実はBさんが消費税の申告書を提出しない人である場合(つまり免税事業者の場合)、
この“登録番号”がもらえないのです。

 

実際のところ、これだとあまりにも小規模事業者には辛すぎるので、
2023年から2029年の間、下記のような経過措置があります。

↓  ↓  ↓

 

1)2023年10月1日から2026年9月30日まで

…登録番号なしの領収書でも、その80%部分の消費税は
「経費と一緒に払った消費税」として認める。

 

2)2026年10月1日から2029年9月30日まで

…登録番号なしの領収書でも、その50%部分の消費税は
「経費と一緒に払った消費税」として認める。

 

 

結構ややこしいですよね、なんでまたこんな消費税の新ルールを決めたんでしょう…。

 

 

実は私、その新ルールのすべてを上記で説明しきれていません。
ただ、かなり沢山の情報がウェブ上にはあふれておりますのでご心配なく。

 

 

それでは今日はこの辺で。
<(_ _)>

「消費税のしくみが変わるのは2019年、そして2023年です。」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: インボイス制度の何がそんなに「大変なこと」なの? | 税理士 永岡玲子のブログ

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