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消費税10%になったらリース契約はどうなるの?

こんにちは。税理士の永岡玲子です。

 

来年10月から消費税率10%ということですが、ニュースでは
“食料品は8%ですよ!”ということばかりが注目されているような
気がしてなりません…。

 

それも大事なことなのですが、もう一つ大事なことが。

 

リース料を払って使っている設備ってありますよね。
そのリース契約のタイプによって、こんな違いが出てきます。

 

例えば、会社で使う機器を「毎月1万円+税のリース料」と
いう契約で納品してもらったとしましょう。

 

下記のような場合は、たとえ2019年10月を過ぎても
月々払うリース料は値上がりせず、そのままです。

 

 

買ったも同然のリース、なのに会計処理は「リース料」で
いいの?? と思われた方もおられることでしょう。

 

実はその通りで、本当は、いったん資産を購入したという
処理をして、毎月の支払いの時には「未払金の総額が減っていく」
という処理をするのですが…。

 

少し面倒くさいので、中小企業については
毎月の支払い時に単に「リース料」としていいですよ、
ということになっています。

 

※この辺は詳しく話すと長くなるので割愛します。

 

一方で、こういうリース契約なら、場合によっては
2019年10月以降、月々のリース料が値上がりします。

 

要するに、その時その時で、その資産の使用料金を払って
使わせてもらっているような性格のものだと、
料金に加算されるのも、その時の消費税率ということです。

 

 

じゃあ、具体的に我が社のリース契約はどのタイプなのか、
詳しく知りたい方は、顧問税理士に聞くか、リース会社に直接
問い合わせるかすることをお勧めします。

 

ご自分で検索して調べるときは、
リース、消費税率、経過措置、などのキーワードで。

 

 

でも、既にご自分で調べてみた方なら分かると思いますが…。
書いてあることが結構、難しくないですか??

 

この辺、実は私が以前、消費税率が5%から8%に変わる時に
できるだけ専門用語を排除して書いた記事がありますので、
興味のある方は一度、ご覧になって下さい。

↓  ↓  ↓

一緒に読みましょう!消費税引き上げ法(リース、貸付の経過措置)

 

要するに、消費税率が上がるときはいきなり上がるのではなくって
その半年間が「準備期間・経過措置期間」となりますよということ、
そして、リースや貸付については要注意ですよということ
書いている記事です。

 

では、今日はこの辺で。(^_-)-☆