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税務署から届いたゆうメール(源泉所得税と消費税の軽減税率)

皆さんこんにちは。税理士の永岡です。

段々と暑くなってきましたね。(-_-;)
先週から早くも当事務所ではクーラーつける日がありました。

 

さて、税務署からこんな郵便物が透明の袋に入ってゆうメールで
届きませんでしたか?
↓  ↓  ↓

 

これ、単なるお知らせです。
何か書いて、提出しないといけないようなものは入っていません。
中はこんな感じです。

↓  ↓  ↓

 

でも今回はちょっと気になるお知らせが入っていました。

↓  ↓  ↓

 

 

消費税軽減税率制度が実施されます、とのことです。
以前、延期になりましたよね。そういえば…。

 

要するに、食料品などは8%のまま、その他は10%の税率にしますと
いうことなのですが、これは食料品を扱う事業者さんだけではなく、

 

商売を行っている全ての事業者、企業

 

 

に関係があります!

 

だって、社内で買いませんか?
お客様に出すお茶や、会議室で食べる昼食用の弁当など。

 

そして、それを経費にしていますよね。

 

その経費を会計ソフトに入力するとき、例えばこんな請求書やレシートを見て
消費税8%のものを買ったのか、10%のものを買ったのか、
区別して会計ソフトに入力することになります。

↓  ↓  ↓

 

はっきり言って、大変な手間ですよ。(T_T)

 

少しでもこの手間を回避しようとすれば、経費支出は
なるべくクレジットカード、デビットカードなどで
行って、その結果をクラウド会計ソフトに自動取込させる、
現金で払ったレシートはスキャン取込で会計へ反映させる…などの
工夫が考えられます。

 

 

いずれにしても、どの程度大変なのか、読めないところではあります。

 

皆さん、ネット検索で疲弊しきってしまうくらいなら、
「ウチの場合はどうなるの?」 って、顧問税理士に尋ねましょう!

 

では今日はこの辺で。