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亡くなる前の預金引き出し、どこまで大丈夫?

皆さんこんにちは。今年の夏も本当に暑い日が続きますね…。
さて、今日は相続のお話をしましょう。

 

最近では簡単にネットで情報が手に入ることから、ご存知の方も多いと思いますが
それでも「我が家の場合はどうなるの?」ということまでは正確には
分かりにくいですよね…。

 

当事務所は毎年のように相続のご相談があるのですが、そんな中でも
皆さんが意外とご存知なくて、それでいて、比較的大事なことがあります。

 

「亡くなられる直前の預金の引き出し」 についてです。

※2021年4月追記;このテーマについて所長自身がYou Tube で解説しています。

https://www.youtube.com/watch?v=LVIJhqrZ3KA

 

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そもそも、相続税って、こういう仕組みですよね。

 

その「我が家の相続財産」というのは、亡くなられた人の死亡日時点での
財産の金額です。

 

当然、銀行口座にあるお金は、死亡日時点での残高で「相続財産」とされるのですが、
問題なのは、下記のようなシーンが多々あるということです。
↓  ↓  ↓

 

 

例えば、残念ながら夫が自分はもう長くないと思ったとき、
亡くなったという事実が銀行側に伝わると、その銀行口座からは一定の相続手続きを
経ないとお金が引き出せなくなるので、

 

「今のうちに、引き出せるだけ引き出しておいて!」

 

と、家族に言うわけです。
そういう時でも「死亡日時点の残高」で相続財産としても良いのでしょうか??

 

実はこれ、個別にその方にヒアリングしないと分からないのです。
だって、死亡日直前の預金引き出しがいくらまでならOKかと言われても、
はっきりと「いくらの金額までなら問題ない」という正解が存在しないからです。

 

ただ、その引き出しが葬式費用や病院への支払、常識的な額の当座の生活費など
「具体的な使途・必要」があって引き出したのであれば、問題とはされないのです。

 

一方、明らかに葬儀費用や医療費などで消費される以上の、かなりの金額を
亡くなる前に引き出している場合は?

 

それは、その多すぎる引出分は「手元現金」として、相続財産にカウントします。


 

要は、相続人みんなで分ける対象としないといけないということです。

 

 

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家族を亡くすということは、誰にとっても避けられないことです。
そして、「亡くなった方のものを引き継ぐ手続き」も避けられません。
遺産の金額によっては、相続税という税金を期限までに払う必要もあります。

 

そうでなくても、相続となると残されたご家族の方々はしばらくは
色々な事で大変なものです。

 

煩わしくて慣れない書類や手続きのことは私達のような専門家に任せて、
その分、本当に必要なことがらに時間をお使い頂ければと思っております。

 

<(_ _)>